大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成10年(受)438号 決定

右当事者間の東京高等裁判所平成九年(ネ)第三六三五号、第三七四八号地位確認等請求事件について、同裁判所が平成一〇年六月一七日に言い渡した判決に対し、申立人から上告受理の申立てがあったが、申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。

よって、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主文

本件を上告審として受理しない。

申立費用は申立人の負担とする。

(裁判長裁判官 河合伸一 裁判官 福田博 裁判官 北川弘治)

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